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信用保証委託契約書への反社会的勢力排除条項の導入について


 信用保証協会においては、「信用保証協会倫理憲章」第4条において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する」と宣言し、反社会的勢力の介入を許さず、不法、不当な要求には毅然と対応し、一切応じないことを明言し、行動してまいりました。
 また、全国銀行協会においては、平成20年11月25日付けをもって銀行取引約定書に盛り込む場合の暴力団排除条項の参考例を公表されています。
 そこで、信用保証協会においても「反社会的勢力が保証対象とならない」ことを明確にし、これらが取引先になることを防止・排除するため、信用保証委託契約書に反社会的勢力排除条項を導入することとしました。
 つきましては、以下のリンク先に示しております新様式の信用保証委託契約書を、平成21年7月1日新規保証申込受付分より使用していただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
 (今回変更する部分を赤字で表示しています。)


信用保証委託契約書(変更後)