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信用補完制度について

信用保証制度のしくみ
 中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が公的な保証人となることにより資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的とした制度が「信用保証制度」です。
 信用保証協会に求められる機能と役割は、中小企業の中に埋もれている信用力を綿密な調査・審査をもとに発掘し、当該企業の信用力にあった資金保証を推進することです。また、一方で、相談・診断・情報提供といった多様なニーズに的確に対応する役割も発揮しています。


信用保証制度のしくみ(図)の説明
@ 中小企業者等は、原則金融機関を通じて保証申込をします。
信用保証協会は、融資に関するご相談をお受けします。
A 信用保証協会は、申込のあった中小企業者等の信用調査・審査を行います。
B 信用保証協会は、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保証書を発行します。
C 金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者等に融資を行います。
D 中小企業者等は、融資の条件に従って金融機関に返済を行います。
E 金融機関は、中小企業者等が何らかの理由により、借入金の全部又は一部の返済ができなくなったときは、信用保証協会に対して代位弁済の請求を行います。
F 信用保証協会は、この請求に基づいて中小企業者等に代わって借入金を金融機関に代位弁済します。
G 信用保証協会は、代位弁済により中小企業者等に対して求償権を取得します。
H 信用保証協会は、以後、取得した求償権に基づいて債権の回収を行います。