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信用保証料は、責任共有制度の対象となる保証については、責任共有保証料率が、責任共有制度の対象外となる保証については、責任共有外保証料率が適応されます。
また、責任共有制度の対象となる保証の場合、お客様の取引金融機関が部分保証方式又は負担金方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
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【リスク考慮型基準料率表】 |
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| 区分 |
@ |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
責任共有保証料率 (特殊保証) |
1.90 |
1.75 |
1.55 |
1.35 |
1.15 |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.45 |
| (1.62) |
(1.49) |
(1.32) |
(1.15) |
(0.98) |
(0.85) |
(0.68) |
(0.51) |
(0.39) |
責任共有外保証料率 (特殊保証) |
2.20 |
2.00 |
1.80 |
1.60 |
1.35 |
1.10 |
0.90 |
0.70 |
0.50 |
| (1.87) |
(1.70) |
(1.53) |
(1.36) |
(1.15) |
(0.94) |
(0.77) |
(0.60) |
(0.43) |
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※特殊保証とは、「当座貸越根保証(カードローン含む)」と、「手形割引根保証」のことです。 |
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中小企業の会計に関する指針に準拠して計算書類を作成していることが確認できる会社及び会計参与を設置している旨の登記を行った事項を証明する書類の提出をされた会社について、0.1%の割引を行います。
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担保の提供がある事業者は、0.1%の割引を行います。ただし、予め全ての区分で0.1%以上引き下げられている制度保証については、この割引は行わないこととします。 |
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セーフティネット保証や流動資産担保融資保証等の特別な保証は、政策的に配慮された一律の保証料率が適用されます。 |
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信用保証料のほかは、調査料、相談料、用紙代等は一切いただいておりません。 |