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東日本大震災復興緊急保証制度  

東日本大震災復興緊急保証制度

対象となる
中小企業者

 (1) 特定被災区域内に事業所を有し、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により当該事業所内に損害を受けたことについて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定に関する政令(以下「経産政令」という)第2条第1項の規定により市区町村長等の証明を受けた中小企業者
 (2) 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際し、原子力災害対策特別措置法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域として公示された区域内に事業所を有することについて、経産政令第2条第1項の規定により市区町村長等の照明を受けた中小企業者
 (3) 特定被災区域内に事業所を有する中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、経産政令第2条第1項の規定によりその住所地を管轄する市区町村長等の証明を受けたもの
 (4) 特定被災区域外に事業所を有する中小企業者であって、東日本大震災により特定被災区域内の取引先事業者との取引が減少しているため、経営の安定に支障が生じていることについて、東日本大震災法第128条第1項第2号の規定によりその住所地を管轄する市区町村長等の認定を受けた中小企業者
 (5) 特定被災区域外に事業所を有し、東日本大震災に起因して、東日本大震災法第128条第1項第2号の規定に基づき経済産業大臣が定める事由により、経営の安定に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する市区町村長等の認定を受けた中小企業者
 (6) 上記(1)ないし(5)に掲げる中小企業者を構成員とする中小企業者等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
保証限度額 普通保険にかかる 2億円
無担保保険にかかる保証 8,000万円
無担保無保証人保証 1,250万円


※ただし経営安定関連保証及び災害関連保証と合算して、それぞれ以   下の額までとする
普通保険にかかる保証 4億円
無担保保険にかかる保証 1億6,000万円
無担保無保証人保証 2,500万円
対象資金 経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む)とする
保証割合 100%(全部保証)とする
保証期間 10年以内とする(据置期間は2年以内とする)
貸付形式 手形貸付、証書貸付とする
保証料率

普通保険又は無担保保険適用 0.80%
特別小口保険適用         
0.65%

担保 必要に応じて徴求
連帯保証人 法人の代表者を除いては、原則として保証人を徴求しない
必要書類
対象者(1)
 平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害により事業用資産に 係る損害を受けた旨の証明書
対象者(2)
 原子力発電所の事故による災害に関連し、警戒区域、計画的避難区 域または緊急時避難準備区域に事業所を有することを証する書面
対象者(3)から(6)
 東日本大震災法第128条第1項第1号又は第2号の規定による市町 村長又は特別区長の認定書