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保証制度のご案内



≪主な信用保証協会制度のご案内≫

保証制度名 概        要 1企業の保証限度
(  )は組合
保証期間
普通保証 通常の運転資金及び設備資金について行う保証  2億8,000万円
 (4億8,000万円)

15年以内
事業者カードローン 一定の極度額及び期間内にカード等を使用して発生する当座貸越債務に対して行う保証  100万円以上
 2,000万円
1年もしくは
2年以内
当座貸越根保証 一定の極度額及び期間内に発生する当座貸越債務に対して行う保証  100万円以上
 2億8,000万円
1年もしくは
2年以内
長期経営資金保証
(やくしん)
長期の運転資金及び設備資金について行う保証  2,000万円以上
 2億円

5年以上
20年以内
(運転5年以上15年以内)

特定社債保証
株式会社が、自社の発行する社債(私募債)で資金調達をする際に行う保証  2,400万円以上
 4億5,000万円
【保証割合80%】
※1
2年以上   7年以内
流動資産担保融資
保証(ABL保証)
中小企業者が有する流動資産(売掛債権・棚卸資産)を担保 とした融資に対する保証  2億円
【保証割合80%】
※1
1年以内
事業再生保証
(DIP保証)
民事再生及び会社更生手続を行う中小企業者への融資に対する保証  2億円 10年以内
事業再生円滑化関連保証(プレDIP保証)
私的整理手続きにより事業再生を行う中小企業者への融資に対する保証  2億8,000万円
【保証割合80%】
【特別小口保険対象の場合を除く】
※1
3年以内
再挑戦支援保証
一度経営に失敗した方が再起業する際の融資に対する保証  1,000万円 10年以内
創業等関連保証
創業者(創業5年未満の中小企業者を含む)の必要事業資金 の調達について行う保証  1,500万円 10年以内
創業関連保証
創業者(創業5年未満の中小企業者を含む)の必要事業資金の調達について行う保証  1,000万円 10年以内
小口零細企業保証 一定の要件を満たす小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とした保証  1,250万円
【保証割合100%】
※1
10年以内
特定信用状関連保証
中小企業者の外国関係法人が、外国銀行等からの借入れをするに際し、国内金融機関が中小企業者の依頼に基づいて外国銀行等に対して行った特定信用状の発行に伴って、中小企業者が国内金融機関に対して負担する債務の保証  2億円
 【保証割合80%】
※1
1年以内
農商工等連携事業
関連保証
認定農商工等連携事業計画に従って、農商工等連携事業を実施するのに必要な事業資金について行う保証  8億8,000万円
(12億8,000万円)
運転5年以内
設備7年以内
一括支払契約保証
中小企業者の支払債務を保証し、中小企業に対する一括支払契約の普及を一層促進し、もって中小企業者及び当該者に対し商品・サービス等を納入する者の企業間信用を活用した資金繰りを円滑化することを目的とした保証  10億
【保証割合70%以下】
※1
1年以内
経営承継関連保証
経営者の死亡又は退任等に起因する経営承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等、多額の費用を要する事由が生じたことにより、事業活動の継続に支障が生じることに対し、中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とした保証  2億8,000万円 運転10年以内
設備15年以内
予約保証 中小企業者、特に小口零細企業の、一時的かつ緊急的な資金需要に迅速にこたえることを可能とすることを目的とした保証 申込人1名あたり2,000万円
【小口零細企業保証制度を利用する場合は、500万円】
5年以内
(小口零細企業保証制度を利用する場合は、10年以内)
※1 保証割合が記載されている場合の保証限度額は、貸付限度額に保証割合を乗じたものになります。

○ 詳しくは、当協会各支店へお問い合わせください。