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対象となる
中小企業者
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次の要件を全て充たしている事が必要になります。
(1)規 模:資本金、従業員のいずれかが適合している中小企業者の方。
| 業 種 |
資本金又は出資の総額 |
従業員数 |
| 工 業 等 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸 売 業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小 売 業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
※
※ |
ゴム製品製造業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業は資本金又は出資の総額及び従業員数が別に定められています。
事業共同組合等、特別の法律により設立された組合も対象となります。 |
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| (2) |
業 種:農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種
(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。) |
| (3) |
事業歴:県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていること。
(一部の資金については、この要件を緩和しています。) |
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