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信用保証協会の新たな取り組みについて

平成30年4月から信用保証協会は新たな保証制度に取り組みます。

中小企業・小規模事業者等の様々な場面に合わせた保証取り組み

中小企業者等がライフステージの様々な場面で必要となる資金需要にきめ細かく対応するために創業や事業承継等に係る保証制度の拡充、創設を行います。

全国規模の経済危機等への備え

リーマンショックや東日本大震災等のような全国規模の危機時に、通常の一般保証とは「別枠」で、迅速な対応が可能な責任共有対象外の危機関連保証制度を創設します。

保証協会と金融機関の連携を通じた中小企業・小規模事業者等の経営改善・生産性向上

信用保証協会は金融機関と連携して中小企業者等への経営支援を強化するなど、中小企業者等の経営改善・生産性向上へのサポートを一層進めます。

改正・創設される主な保証制度

創業関連保証

対象者
①創業者(創業計画段階にあり今後創業する者)
②創業後5年未満の者
③中小企業者等であって、新たに会社を設立(分社化)する者等
保証限度額
2,000万円
保証期間
10年以内(据置期間1年以内)
責任共有
対象外
保証料率
0.75%

小口零細企業保証

対象者
小規模事業者
保証限度額
2,000万円
保証期間
10年以内(据置期間1年以内)
責任共有
対象外
保証料率
0.50%~2.20%

危機関連保証

対象者
大規模な経済危機、災害等の事象による著しい信用収縮が生じ、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者等
保証限度額
2億8,000万円(別枠)
保証期間
10年以内(据置期間2年以内)
責任共有
対象外
保証料率
0.80%

経営安定関連保証(5号認定分)

対象者
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等のうち、市区町村長の認定を受けた者等
保証限度額
2億8,000万円(別枠)
保証期間
協会所定
責任共有
対象
保証料率
0.70%

特定経営承継関連保証

対象者
事業承継に伴い、事業活動の承継に支障が生じているとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者等の代表者個人
保証限度額
2億8,000万円
保証期間
運転10年以内(据置期間1年以内)
設備15年以内(据置期間1年以内)
責任共有
対象
保証料率
0.45%~1.90%

自主廃業支援保証

対象者
事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択するもので、実質的に債務超過でない等一定の要件を満たす中小企業者等
保証限度額
3,000万円
保証期間
1年以内(終期は解散予定日より前)
責任共有
対象
保証料率
0.45%~1.90%
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