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改元に係る対応について

信用保証委託契約書等に印刷されている元号(平成)の取扱いについて

 信用保証委託契約書等の日付記入欄に元号(平成)が印刷されている場合であって、当該日付記入欄にゴム印や手書き等により「令和」や西暦に訂正したうえで使用しても差し支えありません。この場合、訂正印の押印は不要です。
 また、信用保証委託申込書等の「生年月日または設立年月日」欄に元号の頭文字「明大昭平」が記載されている箇所については、新元号の頭文字(令)をゴム印や手書き等により加筆したうえで使用しても差し支えありません。

2019年中の和暦の記載について

 2019年中の和暦については、「令和元年」と記載するのが一般的ですが、「令和1年」と記載しても差し支えありません。
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