
信用保証協会とは

● 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき中小企業の金融円滑化のために法人設立された公的機関(認可法人)
● 中小企業向けの信用保証・経営支援の業務を行う
● 「中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献する」ことを基本理念として、中小企業と金融機関・関係機関の“架け橋”の役割を担う
信用保証協会の特徴
利用対象は「中小企業・小規模事業者」です。
大企業と比較して経営リスクが高い中小企業・小規模事業者の公的な保証人となることで、信用力を高め、借入調達のお手伝いを行う

日本企業のうち、
99.7%が中小企業・小規模事業者です。

中小企業・小規模事業者のうち、
44.08%に信用保証協会をご利用いただいています。
※令和5年12月13日中小企業庁公表資料「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者総数[民営、非一次産業、2021年]」(利用者数:令和6年3月31日時点)

全国各地に存在し「地域に密着」して業務を行っています。
- 現在、全国に51の保証協会(各都道府県及び横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市)が存在する
- 各々独立採算で経営しており、それぞれが地域に根差した公的性質を有する保証協会として、地方自治体や金融機関等と連携し、中小企業・小規模事業者を支援している
経営支援について
平成30年4月に「経営支援」業務が追加されました。(※信用保証協会法の改正) 創業・経営支援・再生支援に関する幅広い取組を行っています。
- コロナ禍で多くの中小企業者へ資金繰り支援(債務保証)を実施した信用保証協会は、中小企業者の存続・発展のため、今後はより一層の経営支援への注力が求められる
- 「中小企業診断士」や「経営アドバイザー」などの有資格者が活躍中
支援事例
職員の主な仕事内容
保証審査

- 中小企業者からの保証申込の審査
- 申込内容の妥当性や返済可能性を、書面審査に加え、企業訪問(経営者面談・現地調査)や金融機関からヒアリング・協議などを行い審査する
- 中小企業者の財務内容や将来性を精査の上、保証可否を判断
経営支援

- 中小企業者のライフステージに応じた多面的なサポートを行う
- 中小企業者を訪問し、抱える諸問題を聴取の上、診断・助言を行い、関係機関へ繋ぐ
- 経営の安定に支障をきたす事業者・創業間もない事業者・事業承継を予定する事業者などに無料の経営診断を実施
債権管理・回収

- 中小企業者が返済困難に陥った場合、金融機関へ借入の立て替え払い(代位弁済)を行う
- 金融機関に代わって、中小企業者と協議を行い、状況に応じて計画的に返済いただく
総務・企画・考査

- 総務、経理、人事、労務、資金運用、広報、システム運用、統計、考査などの保証協会の組織運営を統括する






