「早期経営改善計画策定支援」に係る補助事業の取扱期間延長について

 当協会では、事業環境や社会環境の変化等による収益力の低下や、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じ、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じることを予防するために、収益力の改善への取組みを早期に行おうとする中小企業・小規模事業者に対し、国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)」に基づく計画策定のための補助事業を令和6年2月1日から上限100件で実施しております。国の事業は認定経営革新等支援機関向けとなっていましたが、民間金融機関へ窓口が広がり、民間金融機関が策定するものについては令和10年1月まで取扱いが可能となっています。当協会では補助事業の取扱いを令和6年2月1日から通算100件としていますが、補助事業の枠に余裕があることから1年間取扱期間の延長を行います。

・取扱期間
(変更前)
令和6年2月1日から令和8年1月31日までに、当協会において補助事業利用申請を受け付け、この期間内に中小企業活性化協議会の支援決定がなれれたもの

(変更後)
令和6年2月1日から令和9年1月31日までに、当協会において補助事業利用申請を受け付け、この期間内に中小企業活性化協議会の支援決定がなれれたもの

・補助金交付件数
令和6年2月1日から通算100件(令和7年12月末申請件数 27件)

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