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令和2年新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の取扱いを開始しました

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて危機関連保証が初めて発動されました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

危機関連保証の概要

制度概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度

対象中小企業者

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村等の認定が必要)

内容(保証条件)

対象資金:経営安定資金
保証割合:100%
保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
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