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『事業承継特別保証制度』の取扱いを開始しました

  • 事業承継の促進を図るため、令和2年4月より経営者保証を不要とする『事業承継特別保証制度』の取り扱いを開始しました。

ポイント

事業承継時に利用可能(事業承継後にも利用できる場合もあり)

経営者保証不要

経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合には信用保証料を大幅に軽減

経営者保証ありの既存の借入金についても借換可能(本制度で経営者保証不要に)

ご利用いただける方

次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
   ①資産超過であること
   ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること
    (注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
   ③法人・個人の分離がなされていること
   ④返済緩和している借入金がないこと
経営者保証コーディネーター
 経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家です。(令和2年4月から運用開始)
 
<参考:国の経営者保証解除に向けた取り組みについて>
 本制度を含む国の事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策については、中小企業庁のHPをご覧ください。
 

事業承継特別保証制度の概要

保証限度額
2億8,000万円
(組合等の場合は4憶8,000万円)
対象資金
事業資金
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借換も可能
(ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る)
返済方法
一括返済又は分割返済
保証期間
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率
0.45%~1.90%
0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合)
担保
必要に応じて徴求
保証人
徴求しない
貸付金利
金融機関所定利率
申込方法
金融機関経由(与信取引のある金融機関に限ります)
添付資料
信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料が必要
(1)事業承継計画書
(2)財務要件等確認書
(3)借換債務等確認書
  (既往借入金を借り換える場合)
(4)他行借換依頼書兼確認書
  (既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)事業承継時判断材料チェックシート
  (経営者保証コーディネーターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)

リーフレット

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