「早期経営改善計画策定支援」に係る補助事業の取扱期間延長について
当協会では、事業環境や社会環境の変化等による収益力の低下や、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じ、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じることを予防するために、収益力の改善への取組みを早期に行おうとする中小企業・小規模事業者に対し、国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)」に基づく計画策定のための補助事業を行っています。
この度、当該補助事業の取扱期間を1年間延長し、令和8年1月31日までとしましたので、お知らせいたします。