『新型コロナウイルス感染症対応資金』の取扱いを開始しました
- 新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し、円滑な資金供給を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、『新型コロナウイルス感染症対応資金』の取り扱いを開始しました。
ご利用いただける方
次の(1)から(3)のいずれかの認定を受けた中小企業者(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)
(1)セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定
<令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。>
(2)セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定
(3)危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定
<令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。>
新型コロナウイルス感染症対応資金の概要
資金使途
| 運転資金・設備資金
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融資限度額
| 3,000万円
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融資期間
| 10年以内(うち据置期間5年以内)
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融資利率
| 5年以内 年1.2%(責任共有制度対象外 年1.0%)
5年超 年1.3%(責任共有制度対象外 年1.1%)
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利子補給
| 個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)
無利子(当初3年間)
小・中規模事業者(上記を除く)
売上高▲5%以上 利子補給なし
売上高▲15%以上 無利子(当初3年間)
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保証料
| 個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模に限る)
保証料全額補助
小・中規模事業者(上記を除く)
売上高▲5%以上 保証料半額補助
売上高▲15%以上 保証料全額補助
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保証人
| 代表者以外の連帯保証人は不要。
代表者についても、一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要。
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担保
| 無担保
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取扱期間
| 令和2年5月1日(金)~令和2年12月31日(木)
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