本文へ移動

お申込みの際に必要な書類

申込みにあたっては、次のような書類が必要になります。

通常申込み時に必要な基本資料信用保証依頼書保証申込の都度、毎回必要となります。金融機関にて作成いたします。
信用保証委託申込書
保証申込の都度、毎回必要となります。
信用保証委託契約書保証申込の都度、毎回必要となります。
日付欄には記入日を記載頂き、印鑑登録されている実印を押印願います。
個人情報の取扱いに
関する同意書
原則として、初めてご利用いただく際に必要となります。
保証申込の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出願います。
商業登記簿謄本
初めてご利用いただく際に必要となります。(写し可。)2回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。
印鑑証明書初めてご利用いただく際に申込人(法人・個人)、連帯保証人、担保提供者等について最近3か月以内のものが各1通必要となります。(写し可。)2回目以降は、原則として前回までの利用時から変更のあった場合に必要となります。
確定申告書(写)
(決算書)
直近2期分(別表及び勘定科目内訳明細のあるもの)が必要となります。
ただし、前回までの利用時に提出済の場合や業歴が満たない場合には不要です。
また、必要に応じ原本やそれ以前の申告書を確認させていただく場合もあります。
残高試算表
原則として決算期から6か月以上経過している場合、必要となります。
その他必要に応じて提出していただく資料納税証明書または納付書(写)法人の場合は、法人税または事業税の証明書、個人の場合は、所得税または事業税の証明書(どちらも添付できない場合には、原則として事業による所得割のある住民税の証明書)が必要となります。(写し可。)なお、同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要です。ただし、ご利用いただく制度要綱に、原本提出や有効期限が定められている場合は、その要綱に従って提出して下さい。
許認可症(写)等事業上必要な許認可証等(主たる事業の主たる事業所)の写しを添付願います。ただし、資金使途が特定の事業に係るものである場合には、当該事業に係る許認可証等の写しを添付願います。なお、すでに提出済で、その許認可証等が有効期間内である場合には添付不要です。
従業員数確認資料
従業員数が右記の場合、確認資料は原則として次の(1)(2)いずれかが必要となります。
(1)労働保険概算・増加概算確定保険料申告書(写)
(2)日本年金機構等公的機関による証明書。ただし、この書類が提出できない場合は、次のいずれかの書類(写)を提出願います。
(ア)「法人の事業概況説明書」
(イ)「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表」
(ウ)「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」
(エ)「賃金台帳」
保証申込時に当該資本金を超えており、従業員数が次表に該当する場合は、従業員数の確認書類が必要となります。
業種資本金従業員数
製造業等3億円超270人超
卸売業1億円超90人超
小売業5,000万円超45人超
サービス業5,000万円超90人超
政令特例業種該当する資本金を超え、かつ、従業員数が定められた従業員数の9割を超えているもの
 
住民票または在留カード(写)もしくは特別永住者証明書(写)代表者または連帯保証人が外国人である場合に、在留資格および在留期間(満了日)等の確認のため必要となります。
設備資金見積書(写)または契約書等(写)建物の建築、機械等の設備の場合に必要となります。
建築確認申請書(写)原則として、申込人が建築申請人であることが必要です。
担保を提供いただく場合不動産登記簿謄本新規担保提供時に最新のものを提出願います。(条件担保の場合は写し可。)
なお、前回利用時から変更の無い場合は不要です。
公図(地積・測量図)
建物図面・各階平面図
住宅地図(所在地略図)
土地賃貸借契約書(借地契約書)借地上の建物を担保提供いただく場合に必要となります。
承諾書
先行する租税債権がないかどうかの確認資料担保提供時または極度増額時に所得税・消費税の納税証明書その3等を提出願います。(条件担保の場合は不要。)
以上のほか制度保証毎に必要な資料やその他追加資料を提出していただくことがあります。
1
6
9
3
0
5
TOPへ戻る