「認定経営革新等機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助事業について
当協会では、中小企業金融円滑化法の終了にあたり、経営改善などにより円滑に事業を進めるため積極的に経営改善計画を策定しようとする中小企業に対し、計画策定のための補助事業を行っています。
これは、国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」に基づき、当協会が県内中小企業の経営改善計画策定に積極的に関与するとともに、自己負担分の1/2(ただし10万円を上限とする。)を補助するものです。
これは、国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」に基づき、当協会が県内中小企業の経営改善計画策定に積極的に関与するとともに、自己負担分の1/2(ただし10万円を上限とする。)を補助するものです。
概要
・利用の対象となる中小企業
次の①~③の全てに該当する方
①経営改善に積極的に取り組む意欲のある方
②原則として、当協会の保証を申請時点で利用されている方
③国のスキームによる要件を満たし、当協会の審査の結果、補助事業の利用が適当であると認めた方
①経営改善に積極的に取り組む意欲のある方
②原則として、当協会の保証を申請時点で利用されている方
③国のスキームによる要件を満たし、当協会の審査の結果、補助事業の利用が適当であると認めた方
・補助の流れ
令和4年4月1日以降の「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業」の利用申請分から
補助の流れが2通りとなりました。
・担当窓口
本店経営支援課 (℡:083-921-3095)
本店経営支援課 (℡:083-921-3095)
・参考