本文へ移動

「認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」に係る補助事業について

  当協会では、事業環境や社会環境の変化等による収益力の低下や、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じ、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じることを予防するために、収益力の改善への取組みを早期に行おうとする中小企業・小規模事業者に対し、国が実施する「認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)」に基づく計画策定のための補助事業を行います。

概要

・利用の対象となる中小企業
     次の①~③に該当する方
  ①経営改善に積極的に取り組む意欲のある方
  ②原則として、当協会の保証を申請時点で利用されている方
  ③国のスキームによる要件を満たし、当協会の審査の結果、補助事業の利用が適当であると認めた方
・補助金の範囲
 早期経営改善計画策定に要する費用の1/6(ただし37,500円を上限とする)
・取扱期間
 令和6年2月1日から令和7年1月31日までに、当協会において補助事業利用申請を受付け、この期間内
 に中小企業活性化協議会の支援決定がなされたもの
・補助金交付件数
 100件
・補助の流れ

  ・担当窓口
     本店経営支援課 (℡:083-921-3095)
 
  ・参考
1
7
3
9
0
9
TOPへ戻る