社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について
平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続きの効率化等を目的とした「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が実施されます。当協会の業務上、お客様の個人番号を取得することはありません。個人番号が記載された書類を提出される場合には、予め個人番号部分にマスキング等を行いご提出いただきますよう、お願いいたします。
個人番号が
記載される 書類の一例 | ○個人番号カード
○源泉徴収票 ○確定申告書 ○住民票 ○開業・廃業届出書 |