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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について

  平成28年1月から、社会保障や税務における行政手続きの効率化等を目的とした「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が実施されます。当協会の業務上、お客様の個人番号を取得することはありません。個人番号が記載された書類を提出される場合には、予め個人番号部分にマスキング等を行いご提出いただきますよう、お願いいたします。
個人番号が
記載される
書類の一例
○個人番号カード
○源泉徴収票
○確定申告書
○住民票
○開業・廃業届出書
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